自動車登録

 自動車登録とは、車両に関する情報をデータベースに登録する手続きのことです。自動車の登録は、法的に義務付けられており、交通法規に違反しないためには正確な登録が必要です。自動車の所有者が引っ越しをして住所が変わった場合や、結婚をして姓が変わった場合は、その変更があった日から15日以内に新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、変更登録(住所変更手続き)をしなければなりません(道路運送車両法第12条)。

 当事務所では宮城県内における自動車登録の代行をさせて頂いております。また丁種会員として出張封印にも対応していますので、必要な際はご相談ください。

自動車登録

・移転登録(所有者名義の変更)

・変更登録(住所・氏名の変更)

・抹消登録(自動車の使用を一時やめる。解体処理)

・一時抹消登録後の届出等(解体処理された場合)

・番号変更(ナンバープレート紛失、希望ナンバーへの変更)

・車検証再交付

・検査標章の再発行(ステッカー再交付)

車庫証明

 車庫証明は、新車・中古車の購入時、知人から自動車を譲り受けたとき、引っ越し等に伴い自動車の保管場所が変更になったときになどに車庫証明の所得申請が必要がなります。車庫証明は、適法に保管場所を確保していることを公に証明
するために必要な書類です。なお、車庫証明がなければ車の新規登録や名義変更等ができません。(軽自動車除く。)

〇保管場所証明書等を必要とする車両

・新車を購入したとき。

・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。

・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

※軽自動車の保管場所の届出が必要な地域は、自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が仙台市又は旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)となる場合です。
※登録自動車の保管場所の位置の変更のための届出は、栗原市の旧花山村地区を除く全ての地域で必要です。

〇自動車の保管場所証明の申請方法

・自動車保管場所届出先
 申請の受付は、警察署の窓口のみとなります。(保管場所の位置を管轄する警察署)

・必要書類
・申請書(自動車保管場所証明申請書(別記 様式第1号)」2枚が一組)
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
・自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
・共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
※上記権限書面の他、駐車場賃貸借契約書の写しでも可。                       
・保管場所の付近の道路・目標となる地物を表示した所在図
・保管場所の周囲の建物・空地・道路を表示した配置図

〇申請手数料について

・保管場所証明 2,200円

・標章交付申請 ※「保管場所標章」は、令和7年4月から廃止となりました。その交付手続等は、不要となります。
※警察署窓口での申請の場合、原則、キャッシュレス決済又は現金での支払い。
※「宮城県収入証紙」については、各警察署での販売を終了しました。(令和8年3月までは使用可能です。)

〇交 付

 申請から証明書の交付まで、保管場所等に問題がなけれけば、4日程(行政庁の休日は含まない)かかります。

・車庫証明申請・受取り(地域毎の報酬額)

                地 域 報酬額(税込)     申請手数料      
①塩釜市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町
大郷町・大衡村
8,800円 2,200円    
②仙台市全域・名取市・岩沼市8,800円 2,200円    
③石巻市・東松島市・大崎市(古川周辺)・美里町・涌谷町
加美町・色麻町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・角田市
9,900円 2,200円    
④大崎市(鳴子温泉・岩出山)・気仙沼市・南三陸町
栗原市・白石市・角田市・丸森町・七ヶ宿町・蔵王町
亘理町・山元町
12,000円 2,200円    

・他申請書(オプション)

件 名 報酬額(税込) 申請手数料 
保管場所使用権原疎明書面(自認書)2,200円
保管場所使用承諾証明書2,200円

出張封印

出張封印とは

 自動車のナンバープレートを交換する際、運輸支局や自動車検査登録事務所に車を持ち込むことなお客様の自宅や会社の駐車場でナンバープレートを取り付けることのできるサービスです。

 当事務所においては、丁種会員登録をしていますので、必要な場合はナンバープレートの出張封印を承ります。個人・法人を問わずお気軽にご相談ください。

出張封印ができる丁種会員とは

 丁種封印の取り扱いは、指定を受けた行政書士が行うことができます。ある一定の要件を満たし「丁種会員」として登録している行政書士に限られます。

出張封印が利用できるケース

・名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合

・他県からの引っ越しで住所変更が必要となった場合

・ナンバープレートを希望するナンバーに変更する場合

・ナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更する場合

・ナンバープレートの再発行(盗難や紛失など)

 まる相続により自動車の名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合

出張封印のメリット

・平日に時間が確保できない方でも手続きを完了することができる。

・陸運支局への車両の持ち込みが不要になる。

・土曜・日曜でもナンバープレートの交換ができる。

・事業者の場合は、登録手続きのための時間が不要であり業務に専念できる。

行政書士の丁種封印再々委託のイメージ

・ケース1 宮城県陸運支局に持ち込まず、他県で宮城ナンバーを取り付ける。

・ケース2 他県の陸運支局に持ち込まず、宮城県で他県のナンバーを取り付ける。