1 遺言・相続
遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
平成29年5月から,各種相続⼿続に利⽤することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利⽤することで,各種相続⼿続の負担軽減と効率化を図ることができます。「法定相続情報一覧図」は自身で作成する
必要がありますが、管轄の登記所への申請手続き行政書士に依頼することができます。
行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。
・遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)作成の相談・原案作成
・遺産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・法定相続情報一覧図に関する相談・届出
2 任意後見
(1)任意後見の概要
任意後見制度は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に自分の生活、身上保護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結びます。
(2)成年後見でできること
〇財産の管理
・預貯金通帳、印鑑の管理
・収支の管理
(預貯金管理、年金や給与の受取り、公共料 金、税金の支払いなど)
・不動産の管理、処分
・遺産分割
・ご本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し
〇身上保護
・日常生活の見守り
・ご本人の住居の賃貸借契約の締結、費用の 支払い
・健康診断等の受診、治療・入院等に対する 契約の締結、費用の支払い
・福祉施設の入退所契約の締結、費用の支払い
・介護保険制度や障害者総合支援法のサービス利用契約
・教育、リハビリに関する契約の締結、費用の支払い
(3)行政書士のサポート
・任意後見に関する手続きのサポート
・成年後見人としての支援
・財産管理等委任契約、死後事務委任契約等の作成
・必要により、他士業との連携・紹介
※成年後見に関する総合的な相談に応じます。
(4)ご相談について
| 内 容 | 報酬額 | 備 考 |
| 相続・遺言・任意後見に関する相談 | 初回無料(60分) | 2回目以降、60分毎 3,300円、遠方の場合は出張費をご相談させていただく場合があります。 |