遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)作成の相談・原案作成
相続人の調査手続き
遺留分侵害額請求
遺言執行
遺産目録の作成
遺産分割協議書の作成
成年後見に関するご相談・任意後見契約、他