遺言・相続

1 遺言・相続

 遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
 平成29年5月から,各種相続⼿続に利⽤することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利⽤することで,各種相続⼿続の負担軽減と効率化を図ることができます。「法定相続情報一覧図」は自身で作成する
必要がありますが、管轄の登記所への申請手続き行政書士に依頼することができます。

行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。

・遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)作成の相談・原案作成

・遺産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・法定相続情報一覧図に関する相談・届出

2 任意後見